2005/03/11(金) [n年前の日記]
#5 [pc] _こんなにあったUI特許――ジャスト-松下裁判で浮かび上がる課題
_(via ネットワーク・セキュリティ・ニュース)
こうした「今では当たり前のUI」に関する特許は、ほかにも多数ある。本誌の調べによると、国内でUI関連の特許は3000件以上成立している。出願に至っては、過去20年で2万2000件に及ぶ。つまり、UIを設計するにあたっては、『特許を侵害してないか、“22000個のチェック項目”をクリアしておく必要がある』ということなのでせうか。
例えば、カシオ計算機は2004年8月、「ウインドウ画面をアイコン化して管理する際に、アイコン数が一定数を超えると自動的にグループ化するUI」に関して特許を取得している。周知の通り、同様のUIは、2001年11月から出荷されているWindows XPに実装されている。(;´Д`)
こうした特許が成立したのは、特許の成立要件である(1)新規性(だれも公表していない)、(2)進歩性(容易には考えつかない)、(3)有用性(産業の発達に役立つ)の三つが、出願時を基準に審査・判断されるからだ。言い換えると、「今では当たり前」になったUI特許に対して特許庁は、少なくとも出願時は新規性や進歩性があったと判断したことになる。出願時、というのがアレなのか…。
こうした現状に疑問を呈する向きもある。一つは、特許庁がUIの新規性や進歩性を正しく判断できたかどうかだ。結局は、特許庁が無知なのが諸悪の根源、なのかしら。
一例を挙げると、オービックビジネスコンサルタント(OBC)は95年、「ウインドウの上下・左右にファンクション・キーの配列パターンとキーに対応する機能名を表示し、ファンクション・キーを押すことで割り当てた機能を実行する方法」に関して特許を申請し、99年に取得した。ファンクション・キーによる操作はオフコン端末などでは古くから一般的に利用されていた。にもかかわらず、特許庁は95年時点で、その新規性を認めたわけだ。
日本IBMの知的財産部門に在籍経験を持つ鮫島正洋弁護士は、「特許侵害を避けるための事前調査を徹底するのはもちろんだが、他社の特許を自社の特許で相殺する“クロスライセンス交渉”ができるよう出願体制を整えることが重要」とみる。結局、そういう方向で努力するしかないと…。
この記事へのツッコミ
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以上です。
技術屋さんが特許出すときは必ず出てきますね、この問題は。
でも無理でしょ、現実問題として。
おそらくまったくの外野の人にとっては、
パソコンもインターネットもハードもソフトもみんな一緒の業界だと思っているだろうし、
俗に言うIT業界の人が、じゃあ同じ技術屋さんだからと言って
自動車業界や化学業界の事が判断できるのか、といわれても無理ですよね。
私が特許書かされていた頃もこんな問題がありましたけど、
結局のところ、特許の出願数が多すぎるのと
特許庁の職員がぜんぜん足りないと言う事で、
出願から成立するまでに時間がかかりすぎると。
んなわけで、出願時は新規性があっても、
成立した頃は当たり前の技術、と言う事になってしまうのかと。
ですよね。現実問題として考えると、仕方ない…
とはいえやはり問題ではあるわけで。
かといって、解決策もそうそう浮かぶものではないし。
これは難問ですなぁ… (;´_`)