mieki256's diary



2007/03/16(金) [n年前の日記]

#1 [flash] _sozaijiten.com - FONTWIRE 3400 EXTRA PACK for Windows

とある方から、これをFLASHで使えないかという打診が。どうなんだろう…。 _使用許諾契約書 を見ると、
本製品は、営利、非営利を問わず、広告やパンフレット等の印刷物の印字作成用や、ホームページ等の文字表現用として使用できます。また、特定の第三者への提供目的の為に本製品に含まれるフォント(以下「フォント」)をPDFファイル等に埋め込んで配付することができます。

sozaijiten.com -FONTWIRE 3400 ユーザー使用許諾契約書 より

とあるので、ホームページ上に設置するFLASHにも使えるのかな、と思えるのだけど、
フォントを映像、ゲームなどのデジタル作品に格納したり、商業放送に使用することはできません。

sozaijiten.com -FONTWIRE 3400 ユーザー使用許諾契約書 より

不特定の第三者に配布することを目的として、PDFファイル等のデータにフォントを埋め込んで配付したり、インターネットやそれに類する方法で公開することはできません。

sozaijiten.com -FONTWIRE 3400 ユーザー使用許諾契約書 より

というのが気になる。
  1. FLASHは映像作品として扱われるべきなのか?
  2. 中小企業のWebサイトなどは、商業放送にならないのか?
  3. 「インターネットやそれに類する方法で公開はできない」のでは、そもそもWebサイトで使えないんじゃないのか?
よくわからん。

ということで、 _質問フォーム から打診してみた。「中小企業のwebサイト(該当企業情報の紹介・公開が目的)に設置するFLASHの中で使えるのか?」みたいな。

FLASHの中でフォントを使うといってもパターンがある。
Photoshop等で、ビットマップ画像の中にフォントを入れて出力。FLASHではビットマップ画像を表示する。
フォントデータとしての再利用は不可。ビットマップ画像しか存在しないのに、フォントデータになるわけがない。(トレース等は可能だろうけど、それを言い始めたら印刷物等に使うのもヤバイことになる。)
FLASHの中で、静的テキストの表示に使う。フォントのアウトラインデータを、FLASHのドローデータとして利用する。
フォントデータとしての再利用は不可。フォントデータとして利用するための各種情報 ―― ベースラインがどうとか文字間隔がどうとかどの文字コードに割り当てられるか等 ―― がなくなるし、そもそも表示に使った文字の分しかドローデータが含まれない。「あいうえお」と表示したら、「あいうえお」のドローデータしか入らない。「かきくけこ」は入ってないので、フォントデータとしては実質使えない。
FLASHの中で、動的テキストの表示に使う。どの文字が使われるか判らないので、フォントデータが丸々埋め込まれる(と思う)。
フォントデータとしての再利用が可能になる可能性は高い。スーパーハッカー(?)なら、解析してフォントデータを取り出すこともできてしまうのではないか。
ということで、3番目はダメだろうけど、1番目と2番目なら技術的に再利用不可・再配布不可なんだからOKにしてくれよ、と思うのだけど。でも、フォントのライセンスって技術的に云々という視点で決められてるわけじゃないしなぁ。

返信メールが届いた。 :

1時間ほどで返信が届いた。応対が早いなぁ。素晴らしい。>データクラフト。

メールから、該当部分を引用。
当該製品に収録のフォントをFLASHアニメの中でご使用いただく件ですが、基本的にwebページの一部として機能するバナーや 、サイトナビゲーション、デザイン表現につきましては、ご利用になれます。 Flash等の技術につきましては問いません。

ただし、本製品は、フォントを映像、ゲームなどのデジタル作品に格納したり、商業放送に使用することはできません。故に、webページ内の独立したコンテンツ(映像コンテンツ、ゲームコンテンツなど)に使用する場合、またそのコンテンツを頒布する場合(ダウンロード、CD-ROM等方法に関わらず)については、Java、Flashその他技術の方法を問わず、使用不可となります。
ということらしい。

読んだ限りでは、「Webページが主、FLASHが副 ―― FLASHがWebページを構成する一部品としてのみ扱われる状態である」なら、FLASHでも利用可能、ということなのだろうと。しかし、例えばFLASHゲーム・FLASHアニメのように、それ単体でコンテンツとして成立してしまう場合は、利用不可となると。たぶん。

利用されるスタイル・パターンを、勝手に想像して、列挙してみる。
個人のWebサイトで、メニューをFLASHで作成・そのFLASHの中で使用。
OK。FLASH単体ではコンテンツとしては成り立たず、リンク先のWebページも存在しないとコンテンツにならないから。
企業のWebサイトで、メニューをFLASHで作成・そのFLASHの中で使用。
OK。FLASH単体ではコンテンツとしては成り立たず、リンク先のWebページも存在しないとコンテンツにならないから。
FLASHでゲームを作成・その中で使用。
NG。FLASH単体でコンテンツとして成立してしまうから。無償公開、有償配布に関わらず、NG。
FLASHアニメを作成・その中で使用。
NG。FLASH単体でコンテンツとして成立してしまうから。Webページ上にFLASHを配置した場合でも、FLASHがメインコンテンツで、WebページはFLASHを閲覧するための手助けにしかなってないので、NG。
個人でアニメを制作・その中で使用。
NG。アニメ単体でコンテンツとして成立してしまうから。
あくまで、メインとなるコンテンツが、印刷物、もしくはWebページ・Webサイトに限られていて、かつ、その構成部品として使われる場合のみ利用可能…と。

チラシ的なWebページを作ったりする分には、制限はないと考えてもいいのかもしれない。自分も購入しておくかな…。と思ったがヨドバシじゃ売ってないみたいだな。

以上です。

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