2006/07/10(月) [n年前の日記]
#2 [zatta] _中田の引退表明文を学校の授業で使うのに許可などいりません
そりゃまあ、法律やマナーに気を使うのは社会人として当然のことだ。 がしかし、学校教育機関において著作物を複製して教育目的に使うことは著作権法上許されているということ、 つまり小中学校の先生がnakata.net上の例の引退表明文をプリントアウトして教室の人数分コピーして配って授業で教材に使うことくらいはなんの許諾など必要なく勝手にやってよろしいのである。…ん?
◎ _はじめての著作権講座 :
教科書への掲載「ただし」以降が気になる。それが本当なら許諾(というかまず通知)は必要だろうし、金も払わないといけないことに。
学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。はじめての著作権講座 より
◎ _著作権者の了解なしに利用できる場合 :
先生又は子どもたちが,教育の教材として使うために他人の作品をコピーして配布する場合の例外規定です。これを読むと大丈夫そうではある。
(具体例)
○ 先生が授業で使用するために,小説などをコピーして子どもたちに配布する場合
○ 子どもたちが,「調べ学習」のために,新聞記事をコピーして,他の子どもたちに配布する場合
◎ _国語テスト、消える長文 著作権理由で訴訟も :
長文が掲載されていないのは、株式会社・日本ビジュアル著作権協会(JVCA、曽我陽三理事長)に著作権の管理を委託している児童文学者らの作品だ。JVCAの会員数は237人で、05年の小学校国語教科書に載っている全作品のうち約2割が同会員のものという。テストなどに使うことに関し、会員と多くの教材出版社との間で合意が成立していないのだ。
〈教科書・試験問題と著作権〉これだ。このニュースを以前見ていたから、引っ掛かったのだな。
著作権法は、教科書については、他人の著作物を無許諾で掲載することを認めているが、補償金の支払いと、著作者への通知を求めている(33条)。
高校や大学の入学試験などでは無許諾・無補償で使うことを許し、営利目的の予備校の模擬試験は補償金の支払いを義務づけている(36条)。
また、授業を担当する教師がテスト問題を作成する場合は、必要な範囲で使うことができる(35条)。
つまり、先生自身が授業で使うために教材を作成する、という場面であれば、許可は要らないということなのかな。でも、教材出版社が扱うときは補償金とやらが関係してくると。
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以上です。