mieki256's diary



2019/03/19(火) [n年前の日記]

#2 [zatta][neta] pixivで公開した画像は著作権を放棄していることになるのだろうか

たまたまNHKを流しっぱなしにしていたら、法律関係の番組が ―― 「四角い○○が丸く収めます」がキャッチコピーの、あの番組が流れ始めて、そこでちょっと気になる事例が紹介されてた。

事例としては…。あるお店が、店の前に看板を出していたら、どこかの誰かが、その看板に勝手に猫の絵を落書きしていった。すると、近所やネットで、その猫の絵がイケてると話題になり、とうとう「10万円出すからこの絵を買い取らせてほしい」と申し出る人が出てきた。さて、店主は、この猫の絵を売ってもいいのだろうか? みたいな話で。

「売ることはできない」派の主張は以下の通り。

猫の絵は、その絵を描いた人に著作権があるのだから、店主の一存で勝手に売るわけにはいかない。描いた人に「売っていいか?」と許可を取る必要があるだろうし、売れた場合も、その報酬は描いた人に渡すべきで、店主はせいぜい謝礼を貰える程度ではないか、という主張で。

しかし、弁護士先生の回答は ―― 「売ることができる」。

店の看板は、店の一存で自由に処分することができる。店側が自由にできることが明らかに分かっている場所に絵を描いたのだから、この場合、絵を描いた人は、著作権を放棄しているものとして扱われる。著作権が放棄されているから、店側の一存で、その絵は自由に処分することができる。もちろん売っても構わない。というロジックで。

てな話を目にして、なんだか悩んでしまった。このロジックが通るなら、Web上の各サービスってヤバいんじゃないかと。

Webの場合も同じだったらどうしよう。 :

例えば、絵描きさんが自作の絵をアップロード・公開できる、pixiv というサービスがあるわけだけど。

pixiv は、pixiv を運営してる会社の一存で、そのサービスを自由に処分することができる。先ほどの事例で言えば、看板に相当するよなと。そんなところに、絵を投稿したということは…。先ほどの看板の事例に当てはめて考えたら、これは絵描きさんが著作権を放棄しているものとみなされる、そんな場面だったりしないかなと。

Twitter も同様だろう。Twitter は、企業の一存で自由に処分できる場所なのだから、そんな場所に自作画像を投稿した時点で、ユーザはその画像に対して著作権を放棄しているとみなされてしまうのではあるまいか。

なら、Webサイトを公開できる系のサービスと契約して、昔ながらの公開手法 ―― html と画像ファイルをアップロードすれば著作権を放棄せずに済むのだろうか。そうはならないだろう。Webサイト公開系のサービスだって、運営会社の一存で処分できる場所なのだから、pixiv や twitter と同じ状況と言えそうな。

絵描きさんの感覚的には、「俺が描いた画像なんだから、当然、著作権は俺にあるだろう」と思えるわけだけど。どうも、日本の法律では、そうとは言えない状態になっている、そんな気配がしてきたり。

まあ、各サービスの規約内容によって、そのあたり違ってくるのかなと思ったりもしますが。このあたり、どうなってるんだろうなあ。

以上です。

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