mieki256's diary - Web Board

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Subject: Re: 住民が捨てたということは
Date: 2005/03/05 13:28
From: けいと

> 市名として用いる場合は商標云々の制限は受けない

私も詳しくありませんが、
商標登録さえしておけば、
この世のすべてのものに対して商標をつける権利を有するわけではなくて
商標を登録するときに請求項目みたいなのを指定するはずですから、
自治体名がそれに含まれなければいいと言うことだと思いますよ。

> 『○○○△△△』と続けて書く場合は、それで商標が取れた

「阪神優勝(第4543210号だけど平成16年(2004)1月26日登録後の本権利抹消(無効審判の確定))」とか
「1・2・3・ダァーッ(第4562064号ほか)」
「ときめきメモリアル(第3149996号ほか)」
も似たり寄ったりかと。

#たまに特許庁のホームページは使うけど、
#商標ゴロって言うのかな?同一個人がせっせせっせと出願しまくってるよね
#あと、商標といえばコナミとかがいろんな意味で有名かも。