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よく見かける点滅するタイプのライトのみだと、無灯火(道路交通法違反)で5万円以下の罰金になるそうです。
> 点滅するタイプのライトのみだと、無灯火
なんと。すると、自動点灯タイプも点滅タイプとして扱われてたりして、
もしかすると罰則があったりするのかしら…。
と思って検索してみましたが、
一般的に、自動点灯タイプと点滅タイプは
別モノとして扱われてるようなのでホッとしました。
いや、路面状況が良いと消えてしまうのは
相変わらず困るというか危険度が高いわけですが。
コレで万が一事故が起きたら、松下を訴えるべき、なのだろうか…。
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