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交通事故をおこした場合、当事者は
1)怪我人の救助
2)すみやかに警察への届け出
する義務があるので「警察を呼べる」というより、保険を使う or 使わない
もしくは事故の程度に関わらず、当事者双方が揃って一緒に、
届けないといけないものです。
因みに、保険を使うのに警察の事故証明は必ずしも必要ではありませんが、
前記の都合上、届け出する義務があるので保険屋さんは「事故証明はいりません」とは
表だって言えません。
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